賃貸物件の経営者にとって、もっとも注意が必要なのが夜逃げです。
家賃滞納した挙げ句に入居者が行方をくらませてしまうと、その対策や処分に時間がかかり、単に滞納した家賃を失うだけでは済まなくなります。
そこで今回は、家賃滞納で夜逃げされたと際の対処方法と注意点についてご紹介していきます。
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家賃滞納のうえに夜逃げした場合は罪に問われるのか
家賃滞納のうえでの夜逃げの最大の問題点は「刑事罰に問うことはできない」という点です。
賃貸物件の経営者からするとこれは犯罪行為ですが、刑事罰に問われる案件ではないのです。
そのため、罪を問う場合には民事事件として扱う形になります。
滞納していた家賃を回収したい場合にも本人や保証人と話し合うか、それで解決できないなら民事訴訟で決着を図ることになります。
実際に夜逃げされてしまった場合には憤りを覚えて極端な行動に出てしまいがちですが、こうした行動でかえって経営者側が罪を問われることもあるので要注意です。
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家賃滞納で夜逃げされた際の対応方法
もし実際に入居者に夜逃げされてしまった場合には、まず連帯保証人に連絡しましょう。
入居時の連帯保証人の設定はこのときのためにおこなうといっても過言ではありません。
これは単に家賃滞納分を保証人から回収するだけでなく、賃貸契約そのものを解除するうえでも重要な意味を持ってきます。
そのうえで賃貸契約の解除をおこなっていくことになります。
本人と連絡が取れない場合には、連帯保証人との話し合いによって賃貸契約を解除することができるのです。
本人による家賃の支払いが期待できない以上、できるだけ早く賃貸契約を解除して新しい入居者を探す必要があるわけです。
ただし、この方法で賃貸契約を解除することができたとしても、入居者が残していった物品を経営者が撤去・処分することはできません。
処分するために地方裁判所に強制執行の申し立てをおこなう必要があるのです。
この手続きを滞りなく済ませて、強制執行が認められてはじめて処分することができるようになります。
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夜逃げをされたときにやってはいけない注意点
実際に家賃滞納されたうえで夜逃げされてしまったときには、感情的になって入居者の部屋に残っていた物を処分したり、居所を探すために室内を調べたりといった行動に出てしまいがちです。
しかし、逃げられてしまった場合でもその段階ではまだ入居者の権利は保護されています。
そのため、経営者が勝手に合鍵を使って中に入ったり、残っていた物品を処分したりすることはできません。
下手をすれば、夜逃げをした当の本人から不法侵入で訴えられる可能性さえもでてきますので、適切な手順を踏んで対処していきましょう。
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まとめ
家賃滞納による夜逃げは経営者に大きな負担をもたらす困った行為です。
ただ、感情的になり極端な行動に出てしまい、経営者側が罪に問われないよう、注意する必要があります。
そのため、いかに防ぐかはもちろん、起こったときには適切な手順を踏んで対処していくことが重要になってくるとも言えます。
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株式会社住宅ファミリー社 メディア 担当ライター
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